
市街化調整区域の建物賃貸について考える。
たまには不動産に関係するブログ。

市街化調整区域とは簡単に書くと、田畑を維持し市街化を抑制する区域。
因みに、弊社店舗のすぐ南高駒線の先は市街化調整区域です。
気にしてみると、田んぼと畑ばかりです。
建物を建てるには開発許可申請を取る必要があり、許可が取れる、取れない、取りづらい、取りやすいがあります。
最近ご相談頂いた案件。
市街化調整区域に建てられた診療所の売買で、購入希望者はスポーツジムとして使いたい。
市街化調整区域に建てられる店舗の業種は事細かに決まっています。
簡単に書くと、日常生活に必要な店舗。
俗に不動産業者は一号店舗とか言いますかね。
診療所は日常生活に必要だから建築OK。
果たしてスポーツジムは・・・
微妙な案件だと思いましたが、すぐ近くの市街化調整区域に某上場企業が運営するスポーツジム(コンビニ跡地)があるので、大丈夫ではないかと期待しながら、高崎市役所開発指導課へ・・・
担当者より「スポーツジムは認められないです。」
私「すぐ近くに某スポーツジムがありますがこれはどんな許可ですか?」と
担当者はすぐに調べ「・・・無許可です。」と
市街化調整区域に建物を建てる時には様々書類の提出があり、最近は特に役所はうるさく、無許可建築はまずできない。
ただ一回許可を取った建物のその後の用途にはメスが入らない。
某上場企業が経営するスポーツジムはもう10年位営業しており、誰も悪意がなく日常が流れている感じです。
告げ口してもしょうがないので、担当者には「聞かなかったことで」と告げて帰りました。
これは不動産賃貸業あるあるで、一号店舗申請で建てた建物に用途が認められていない、業態で賃貸する。
よく見かける、アパートの一室でエステサロンも本当はNGです。
住居の用途で建物を建てて、店舗で使用するから。
私の感覚だとこの辺はグレーゾーンでセーフの気がするような、しないような・・・

市街化調整区域に建てられる店舗の一例です。
