
家賃滞納者を追い出す契約条項無効 最高裁
賃貸住宅の家賃を借り主が2カ月滞納するなどして連絡も取れない場合、物件を明け渡したとみなす家賃保証会社の契約条項の有効性が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷は12日、消費者契約法に基づいて条項を無効とする初判断を示した。

共同通信の記事より転記
簡単に言うならば・・・
家賃2ヶ月滞納して、連絡が取れなくても、強制的に明渡しを求められない。
どうでしょう?
私の感覚だと、2ヶ月家賃払わず連絡も取れないんだから強制退去で良いと思うのですが、私が不動産業者だからなのか。
仮に自分が毎月10万円ローンの返済をしていて、家賃9万円が2ヶ月滞納されて、退去してもらえない状態が続いても許せますかね?
民放では「自力救済禁止の原則」があります。
自らの力で被害を回復し、又は権利を実現する事。
家賃滞納者を自力で追い出す行為や、夜逃げされた部屋の荷物を大家が勝手に処分する行為、滞納者の部屋の鍵をロックする行為など。
滞納しているから、何でもして良いと言う訳ではない。
じゃあどうするとなると、裁判で判決を取るしかない。
私の経験上で、今までで2回強制執行したことがあります。
1件は外国籍の方の夜逃げ。
部屋の中に荷物がびっしりありましたが、勝手に処分も出来ず、判決を取りしばらく荷物をそのままの状態にし、大家殿の費用で荷物の処分をする。
明渡までに1年近く掛かります。
1年間家賃は入ってこないし、荷物の処分代で数十万円掛かるし、大家殿は踏んだり蹴ったりです。
もう一件は息子が母親(高齢)のアパートを契約して、息子が全く家賃を払わない。
80歳位の女性を真冬の寒空の下に追いやる一歩手前まで行きました。
強制執行前日に全く連絡が取れなかった息子が現れ、引っ越ししました。
1年近く明渡まで時間が掛かり、当然家賃は頂けない。
冗談のような話ですが、家賃滞納は刑事罰にもならないから、やりようによっては・・・
アパート借りる、家賃払わない、強制執行まで1年間居座る、強制執行されたら引っ越しする。繰り返せば、家賃払わずにアパートを転々とできる気がします。
まあ、最近では保証会社付けての契約が主流だから、審査落ちするのでしょうが、保証会社不要のアパートであれば実行可能。
不動産業者の立場からすると、もう少し簡単に明け渡しを求めたい。
2ヶ月がダメなら3ヶ月で十分だと思うのですが・・・

