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不動産仲介手数料改定

ひとりごと

杉山 智一

筆者 杉山 智一

不動産キャリア18年

三方舎の代表者です。不動産に関わる事全般ご対応できますので、お困りごとご用命あればお気軽にお声掛け下さい!

不動産業界がざわついている・・・らしい。

仲介手数料の改定。

2024(令和6)年6月21日に改正され、2024(令和6)年7月1日より、「物件売買価格が800万円以下の場合、最大30万円(税抜)受け取ることができる」ことに変更。

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簡単に書くならば、800万円以下の不動産売買に係る仲介手数料が一律33万円(税込み)と上限が見直されました。

仲介手数料は法律で決まっており、適当な金額をお客様から頂いてはいけない。

少し前だと物件価格100万円の不動産売買を行うと仲介手数料5.5万円と上限が決まっていた。

守銭奴と化した不動産業者は物件価格100万円の売買仲介を行いたくない?!
と言うよりか、5.5万円の仲介手数料ではやるだけ損で、経費倒れをしてしまうので、積極的に営業しない会社が大半。

社会問題として空き家の増加が懸念されている中、お国の施策で今回の仲介手数料の上限改定。

不動産業者でなければ「それがどうした?」と思う人が大半かと思いますが、不動産業者からすると衝撃的な改定。

売り買い双方の仲介に入れれば仲介手数料66万円(税込み)と大抵の不動産業者のやる気を促進するには良い金額。

今まで空き家対策として行政が古屋の解体費用の一部を負担する。とかありましたが、実際大した効果はなかった気がします。

不動産業者にニンジンをぶら下げるのが手っ取り早い。

令和6年4月に改正された「相続登記義務化」も空き家対策の一環でしょう。
相続した不動産を3年以内に相続登記の申請を行わなければ10万円以下の過料。

これもピンとこない人が多いと思いますが、親が亡くなったあと登記申請を行わずに、そのままにしている人は結構おり、いざ不動産売却をしようと思ったときに、売却できないなんてこともある。


ポジショントークにはなりますが、今年の法改正はポジティブな面が多いと思います。

景気の良い話を聞かない、不動産建設業に明るき兆しが訪れると期待したいですね。









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