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タワマン節税認められず。

不動産をお持ちの方向け

不動産業者の中で話題になっている「タワマン節税認められず」

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「被相続人が亡くなる直前に、金融機関からの借入により約13.8億円(合計)で取得した二つの高額賃貸マンション評価額。これを相続人は約3.3億円で算出したのだが、税務署は約12.7億円とすべきだと主張し、真っ向から対立した。その差額はなんと約9.4億円」

上記はネット記事より。

相続税は「相続財産」がいくらか算定しますが、現金はそのまま1万円は1万円。金や有価証券は換金価格となるのに対して、不動産は不動産評価格が用いられる。

不動産の金額は実勢価格、路線価、固定資産評価格、公示価格、基準値標準価格と5種類あり、どの金額で計算するかによって、「相続財産」の金額が変わります。


ネット記事の相続税対策は認められず、お高い相続税を支払う結果になったと言う。


不動産業者で話題になった理由は「相続税対策」と称して高額なタワマンを売りつけられなくなるから。

税金を払いたくない気持ちは良く分かりますが、相続税は貰い物に税金がかかるだけの話だから、素直に払えば良いと思うのですがね。


実際は現金だけではなく、大したお金にならない不動産も評価されて、四苦八苦するのは承知の上です。


相続税とは縁のない、庶民のヒガミなのかもしれませんが、タワマン節税が認められない判決を聞いて鼻で笑った性格の悪い人は私だけではないはずです。






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