
不動産を売却した時に確定申告は必要か?
個人が不動産を売却した時の話。

法人は別。
個人が不動産を売却すると、税金がかかるケースがあります。
売却益が出た時ですね。
短期譲渡(所有期間が5年以内)と長期譲渡(所有期間が5年超)で税率は変わります。
短期譲渡・・・不動産所得の概ね40%
長期譲渡・・・不動産所得の概ね20%
不動産所得とは買った時より高く売れた場合の所得。
自己居住用で買った住宅を売却する場合、大抵の場合は税金はかからない。
理由①買った時より、売った時の方が高いと言う場合はあまりない。
理由②利益が出た場合でも自己居住用の物件ならば3,000万円の特別控除が使えるから。
気を付けなければならないのは、買った時の売買契約書等、購入金額が分かる書類をしっかり所持している事が必要な事と、引っ越しをして3年目の12月31日を超えると、自己居住用とみなされなくなるので、住所移転の時期に注意が必要。
税金がかかるケースの大半は相続した不動産を売却するときですね。
自分の親が50年前に買った不動産の契約書を大事に所持している人はあまりいない。
そうなると、買った時の金額は売却した金額の5%しか見れません。
1200万円で売れましたとなると、1200万円(売却金額)-60万円(売却金額の5%)=1140万円
1140万円×20%で228万円の税金がかかる。
非常に簡単に書いています。
詳しくは国税庁のHPでご確認を。
見落としがちなのは国民健康保険料が前年の所得に応じて税率が変わるので、売却して確定申告を終えた次年度の税率が大きく変わります。(当然売却金額によります)
ただ、会社員の方で社会保険料を支払っている人は関係ない。
社会保険料は給与所得に応じて税率が決まるので、給与所得ではない不動産所得は関係ない。
で、不動産を売却した際に確定申告は必要か否か。
売却益が出ていない場合は申告不要。
ただし、買った時、売った時の売買契約書と建物があった場合には減価償却を行った上で買った時の金額を出すので、注意が必要。
居宅木造の償却期間は33年で計算する。
個人住宅で居宅木造の場合は法定耐用年数22年×1.5倍で33年。
申告不要の場合には買った時、売った時の売買契約書と減価償却を計算した書類を5年間保管必要。
ただし、3000万円の特別控除を利用する場合は申告必要です。
もう意味が分からないですよね。
こうなってくると、結局自分の場合はどうなの?
となると思いますので、税務署にご確認ください。
得意気に書いていますが、ここまで細かい内容は最近知りました。
ざっくりとは理解していましたが、改めて調べるとキリなくありますよね。
このブログは私が税務署から聞いた内容を基に書いています。
聞き間違い、書き間違いがある可能性もありますので、書いておいてなんですが、このブログを参考にしない事をお勧めします。

