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どうどうたる宅建業法違反

不動産をお持ちの方向け

不動産業者は物件の販売依頼(専任媒介契約)を受けるとレインズと言う情報サイトに7日間以内に登録を行わなければなりません。

レインズの登録義務は売主保護の為。

レインズに登録すると、全国各社の不動産業者が売り物件情報を把握し、物件を探しているユーザーに素早く情報を提供できるので、売主の売却を後押しすることができます。

そんな宅建業法ですが、ルール違反をする不動産業者は多くいます。

専任媒介契約を結んだけど、レインズに登録しない。

レインズに登録しなくてもSUUMOやアットホームのポータルサイトに掲載をして販売活動することはできます。

なぜレインズに掲載しない?

何度も書いていますが不動産業者は両手仲介をできれば行いたい。

両手仲介1,000万円の物件の場合・・・
売主から36万円+税
買主から36万円+税
で合計72万円+税が不動産業者の報酬となります。

ところが、レインズに物件登録をして他不動産業者に物件情報を流して、他不動産が買主を見つけてくると、片手仲介となり売主から36万円+税の報酬のみ。

なので物件情報を公開したくない業者が横行します。

不利益を被るのは機会損失のある売主。

で、実際に数日前にお客様から「SUUMOに掲載してある〇〇市〇〇町の物件を紹介してもらえないか」と。

早速広告掲載している不動産業者へ資料請求。

「この物件は紹介できないです。」と・・・

この物件は専任媒介契約と書いてある、どうどうたる宅建業法違反。

この手の断り方の場合「申込予定で紹介できないんです!」と嘘をつかねばならない。

本当に申込予定かもしれないし。

どうどうたる宅建業法違反をした不動産業者はFCの業者でした。

FCの不動産業者だと、異業種からの参入の場合が多く、この辺の細かい法律やルールや慣行を知らないのでしょう。

売却の依頼はしたけれど、自分の大事な不動産情報を一社に握られ知らず知らずのうちに不利益を被ることは往々にしてあります。

防ぐには一般媒介で複数の不動産業者に売却依頼するか三方舎に依頼するしかないですね!
と常とう句で終わります。
































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