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遺言書の作成について。

不動産をお持ちの方向け

不動産業者っぽいブログ。

遺言書って耳馴染みのある言葉ですが、誰がどう作成して、どんな効力があるのか?

簡単なようで難しく、難しいようで簡単な話。

最近あった事例を2件紹介。

事例①・・・

渋川市内で不動産売却の相談を頂きました。

お話を頂くと、不動産業者は登記簿を取得して誰が所有者か確認をまずは取ります。

登記簿名義人は既にお亡くなりになられている方。

登記簿の名義人が亡くなっている場合は相続する人に名義変更しないと、売却は出来ません。

今回の件では、被相続人が不動産を複数所有しており、相続する権利人の方々でもめていて一筋縄ではいかない。

相談者より、遺言書があるから大丈夫だと話を聞き、司法書士と同行して遺言書を確認すると、不備があり残念ながら効力がない。

相談者は街の馴染みの司法書士に依頼したようだが、その司法書士は頼まれた分の不動産しか遺言書に記載せず、要が足らない。

司法書士が悪いと言えば悪いのでしょうが、ちゃんと指示が出せなかった依頼者も悪いと言えば悪い。

結局、現在どうにもならない状態が継続中。


②・・・

高崎市内での売却相談。

依頼者はご存命だが施設に入所されております。

不動産名義に亡くなられた奥様の名義があり、依頼者に名義変更。

遺言書の作成も行いたいとの事で、私が紹介した司法書士もいましたが、施設のお抱えの弁護士がいるとの事で、そちらで頼みたいと。

きっとお高いですよ。と口添えはするも私が強く言える立場ではないので、ではそちらで行ってくださいと・・・

先日、遺言書が出来上がりかかった金額を聞くと50万円越えだそう。

不動産業者とか、司法書士とか、弁護士じゃないと50万円が高いか、安いか分かりませんよね。

同じ遺言書を作成するのにも、良い仕事、悪い仕事があるのだろうから、高い、安いは一概に言えないのでしょうが、私が依頼する司法書士に確認をすると、報酬66,000円と公証人役場に支払う費用や実費分で10万円もしないですねと・・・


普通のご家庭の普通の遺言書作成で弁護士に依頼はハードスペックなような気がします。

コンビニにを買い物に行くのに、タキシードを着ていくような物ですかね。

かと言って、自分でネットで調べて、自分で遺言書を作成して、自分で公証人役場に手続きするのでは間違いが起きる可能性もあります。


じゃあどうすれば・・・となるでしょう。

不動産売却が絡むのであれば、不動産業者に相談の上、司法書士に依頼をした方が良いです。

①の事例のように、不動産を複数所有している場合、自分が間違いなく司法書士に依頼できない場合があります。

まあ、そんなお困りごとがありましたら、弊社にご相談くださいと、今回も営業トークでブログを終えます。



































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