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不動産調査を行っても気づけない事。

不動産をお持ちの方向け

不動産の取引をするには物件の調査をしなければならず、年中市役所に出入りをして様々確認を取ります。

この間ご契約を頂いた物件で誰もが気付けなかった事がありました。

今回の契約の登場人物は・・・
買主(不動産業者)
売主(個人)
買主側不動産業者
売主側不動産業者

不動産業者が3社もいて気づけなかった・・・

少しマニアックな話なので興味のある方だけ読んでください。


対象地は水色の土地、黄色は都市計画道路拡幅の為分筆。所有は行政。
字界の為、公図が一枚にまとまらない。
対象地南側は行政が所有する公道になっています。

我々不動産業者は市役所の道路管理課に行き、道路幅員や認定番号、認定年月日の確認を取りその後、建築指導課に行き道路種別の確認を取ります。

幅員4m以上で行政が所有しているとたいていの場合建築基準法1項1号道路になっています。
1項2号とか1項5号とかもありますが、これ以上細かい話は置いといて・・・

だいたい不動産業者だと「この道路は1項1号道路だな・・・」とか、答えを持って役所職員に道路種別は何か聞きます。

今回のケースで三者調査を行っていますが、1項1号道路だなと誰も疑わない。
そして役所職員に聞いても「1項1号道路です。」との回答。

実際には黄色の部分は1項4号道路と言う種別で接道義務を満たさない道路。

=住宅建築できない土地・・・

結果としては少し時間を要して処置はできるようになっていますが、だいぶ焦ります。

都市計画道路で拡幅の為、分筆を行っている場合は1項4号道路のありなしを確認しなければなりません。

勉強になりました。

一般の方には興味のない内容だと思いますが、不動産業者の裏側では年中こんなやり取りがされています。

全ては思い込みがダメなんですよね。






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