
不動産売却の前に確認すること。
不動産売却をする機会なんて一生の内に1回あるかないかですかね。

我々不動産業者は日常業務ですが、世間一般では当たり前に知られていない事もあるかと思います。
売却前の確認事項・・・
売却したい不動産の登記簿謄本を確認します。
お手元にある場合が多いですが、無くしてしまった場合は法務局に行けば一部600円で取得できます。

参考までに弊社が所有している不動産の登記簿。
表題部と言うヶ所に物件の情報が記載されています。
物件に間違いがない事を確認し、権利部(甲区)で所有者名義人を確認。
相続などで物件を所有する場合には、必ず相続登記を行い、不動産の名義人を相続人に変更しなければ売却は出来ません。
相続で揉めていて、誰の名義にするか決まらない場合はいつまで経っても売却できないですし、相続登記を何十年も放置していると、相続権利者が場合によっては増えて行き、権利者全員のハンコが必要です。
相続人の姉妹の娘の子供とか・・・
ご夫婦での共有名義でも同じで、共有者が売却に同意しなければ手続きは進められません。
ご離婚などでの売却の場合、夫は売却したい、妻は売却したくないだと、手続きは進められません。
当たり前の事ですが、登記名義人が売却の意思表示をしなければ売却できない。
続いて権利部(乙区)
主には銀行の借入がある場合に抵当権設定(物件が銀行に担保に取られている)が記されています。
抵当権設定がされている場合、銀行に借金を完済し、抵当権を解除してもらわないと売却は出来ません。
不動産の売却金額が借入金額より多い場合は何ら問題ないですが、売却金額が借入金額を下回ってしまう場合には足りない分を用立てる必要があります。
親、兄弟に借りるとか、フリーローンを組むとか。
住み替えで新しく住宅を購入する場合には、新しく購入する住宅ローンに組み込める場合もありますが、売却と購入のタイミングを合わせる必要があるので、中々難しい。
今回は不動産売却で必ず確認が必要な事を書きました。
細かく書こうと思えば書き足らないですが書くのが辛くなったので、今回はこの辺で・・・
詳しくはメールでも電話でもご相談頂ければ幸いです。
