
借地契約のご相談
半年ほど前に弊社で物件の管理させてもらっているオーナー様より、借地契約のご相談を頂きました。

群馬県内では私の知る限り、地場の不動産業者で借地契約を年中行う会社は少ない気がします。
ロードサイドの事業定期借地権は今でもよく利用されている気がしますが、弊社のような不動産業者にはあまり縁のない仕事。
今回のご相談は太田市の物件で昭和39年に借地契約がむすばれており、ペライチの契約書はあるものの、その後所有者が変わっても、期間が過ぎても何も行われておらず、今回を期に価格改定と現在使用される書式での借地契約の取り交わしのご依頼。
旧借地借家法が・・・となりますが宅建試験以来、旧借地借家法に触れる事はなく、力量不足でよくわからず。
当然弊社スタッフでも旧借地借家法に明るい人間はいない。
ネットで調べたり、詳しそうな仲間内の不動産業者に聞き、ある程度の知識は得られたものの、まだまだ不確か。
仕方なしにたまにお世話になる弁護士事務所に相談で訪問。
弁護士先生も「最近は旧借地の相談はないから・・・」と六法全書を見ながら契約書にどんな内容を記載すべきか話し合いを進めます。
モヤっとした事柄が整理され契約書類が出来上がり無事に手続き完了。
弁護士への相談料5,000円で今回の報酬が7,200円と言う、移動費等の経費を見れば完全な赤字の仕事でしたが、普段お世話になる人なので、仕方なし。
勉強になったので授業料のようなもの。
で、しばらくこんな仕事はないと思っていましたら、親族からの依頼で借地契約のご相談。
半年前の知見が活かせると思いきや、ほぼ忘れている。
前回の書類を引っ張り出し、今回の相談に臨みます。
仕事はこんな事の繰り返しで実務力を磨いて行くものですよね。
利益になるならないは二の次三の次・・・


